トラック・物流Gメン STOP!トラハラ

トラック・物流Gメン
トラック・物流Gメンとは、国土交通省が2023年7月に創設した専門部隊で、トラックドライバーの労働環境改善と適正な運賃収受を実現し、「物流の2024年問題」の解決を目指す組織です。
荷主や元請事業者による長時間の荷待ち、不当な運賃の据え置き、契約外作業の指示といった違反行為(是正指導対象行為)の疑いがある事業者に対し、情報収集や「働きかけ」「要請」「勧告」などの是正指導を行う役割を担っています。
2024年11月からは「トラック・物流Gメン」に拡充され、倉庫業者も対象に含まれました。
国土交通省のトラック・物流Gメンのショート動画チャンネルが分かりやすく面白かったのでアップします。
ショトー動画は全部で4つあります(2025年12月14日時点)
STOP!トラハラ
このショート動画がとても面白かったので、トラック・物流Gメンについてまとめてみました
トラック・物流Gメンは現在、全国各地で活動、一般貨物運送事業社内教育アカデミー(ISA)が所在する静岡県の事業所でも8月時点で50件の要請・働きかけがあります。

集中監視月間では公正取引委員会と連携
集中監視月間においては、「トラック・物流Gメン」が本年8月に実施した全トラック事業者に対する違反原因行為の実態調査、
令和7年度の倉庫業者に対する寄託者の振る舞いに係る調査及び関係省庁から寄せられた情報などを活用し、トラック事業者、倉
庫業者に対するプッシュ型情報収集を積極的に実施します。
その結果、違反原因行為等の疑いがあると認められた荷主・元請事業者(荷主等)に対しては、働きかけ等の是正指導を行います。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000343.html(国土交通省HPより)
公正取引委員会
公正取引委員会は公正取引委員会は,独占禁止法を運用するために設置された機関で,独占禁止法の補完法である下請法の運用も行っています。
センコー株式会社に対する勧告
令和7年12月12日センコー株式会社は、荷役作業・附帯業務・荷待ちについて下請け事業者の利益を不当に害していたとして勧告を受けました。
勧告の概要
⑴ センコーは、本件下請事業者に対し、前記2⑵及び⑶の行為を行わせたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
⑵ センコーは、下請法を遵守する体制を確立するため、次の措置を講ずること。
ア 次の事項を取締役会の決議により確認すること
(ア) 前記2⑵及び⑶の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
(イ) 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
イ 下請事業者に対し、令和4年12月1日から令和7年12月12日までの間、自社が管理する施設内において、無償で、荷役作業、附帯業務又は長時間の荷待ちをさせた事実の有無について調査し、当該事実の存在が認められた場合には、下請事業者の利益を保護するために必要な措置を講じること
ウ 今後、下請法に違反することがないよう、次の対応を採るなど社内遵法管理体制の整備のために必要な措置を講ずること
(ア) 法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査
(イ) 役員及び発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修
⑶ センコーは、前記⑴及び⑵に基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑷ センコーは、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
⑸ センコーは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251212_kinki_shitauke.html(公正取締委員会HPより)
下請法は取適法へ
2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!
下請法の改正法が2026年1月1日に施行され、
規制内容の追加や規制対象の拡大がなされるとともに、
法律名も変更されます(新通称:「取適法(とりてきほう)」)
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/article/202511/entry-9983.html
トラック・物流Gメン目安箱
トラック・物流Gメンには目安箱があります。
通報方法は、一般的な情報提供と個別具体的な情報提供の二種類です。
荷主等の違反原因行為の通報窓口
https://truck-logistics-gmen.mlit.go.jp/s
運送会社は、社員間、お客様(荷主)と、運賃や付帯作業について打合せや協議を行うことは必須です
経営者にとって、特別にお客様(荷主)への要望がある状況ではないと判断していても、社内で情報収集の働きかけをして、配送現場での悩みを持っているドライバーがいないか確認する必要があります。
そしてお客様(荷主)運賃や付帯作業についての話し合いは必ず行い、問題点がないか再確認することが必須の活動といえます。
問題点があったら、すぐに解決できないとしても、「話し合っておく」こと、そして緊急的な状況があったときのため、「妥結案を検討しておく」ことが、永く良好なお付き合いにつながると思います。


