法定12項目を知らないトラック運送関係者

法定12項目

『法定12項目の研修をやっています』

トラック運送関係に従事している人にであったときの自己紹介での言葉です。

そうするとほとんどの人が?をつけながら「研修の講師」をしていることの理解をしていただきます。

ハテナがつきます。

法定12項目って何?

「はて法定12項目ってなんぞや」という感じです。

これはひとつの事件ですね。

法定12項目は、法定という文字がついているとおり、法律でやらなければならないことが定まっている学習です。

必須教科をしらない教員や学生ほとんどいないが、必須教科である法定12項目を知らない社長や社員は大勢いる

学校の勉強でいうと、数学専門の塾をやっていますと伝えると「数学ってなんぞや」というようなものです。

数学は中学と高校での必須教科です。数学に関心がなくても、多くの高校では数ⅡBまで少なくとも数ⅠAまでは必須教科としてやります。

トラック運送会社にもドライバーが受講しなければならない必須科目があります。法律で決まっているので事業所は必ず研修をやらなければなりません。

正式名:貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

その10条に該当する指導項目が法定12項目です。

運送会社はこの法定12項目を年間で計画的に実施し、その記録を3年間保管することが義務付けられています。

必須科目なのに、やらないどころか知らないというのが普通みたいな感じです。

行政処分になった会社の違反行為の概要をみると、点呼未実施に続き、運転者に対する指導監督の記録保存義務違反(安全規則第10条第1項)が必ずといっていいほど記載されています。

高等学校で時々起こる必履修科目の未履修問題が、運送会社では、ほぼ起きているという状況です。

質問ですが法定12項目知っていますか、年度計画もしくは年間計画でやっていますか。

事業所の所長である人が知らないということは、あってはならないことですが、実際には知らない人がいるという現実。

そしてまったくやろうとしていない事業所が多くあるという現実。

やったふり事業所がメチャ多い法定12項目

トラック協会のGマークを取得している会社では、取得時や更新時の巡回で確認されますのでそのようなことはありませんが、それでも「やったふり」で消化していることも多くあるようです。

名簿と「らしき資料」と「らしき記録」を添付して巡回員にみせる。

巡回員は一発で見抜きますが「本当はやってないですね」と、通常の巡回では、喧嘩を売るようなことはしません。

小学生中学生の学校教科では、教育課程(カリキュラム)の基準となる「学習指導要領」やそれを達成するための「教科書」がありますが、この法定12項目にも同様のものがあります。

またテキスト相当する教材もトラック協会などで作られています。

運送会社ではこれらの教材を使いドライバー研修を実施することができます。

国土交通省が作成する、法定12項目の教科書にあたる「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」は全156ページ

マニュアル作成に携わった方の熱意を感じ取ることができる内容です。

それなのに、あまりにもさみしい取り扱い。

12項目ちょっとかわいそうではありませんか。

上場している専門業者でも手抜きをする法定12項目

ドライバーにしてみるといつもやっている運転時の配慮や、当然のように意識している積込作業のことなどが含まれているため、高校生が小学生内容の復習に感じるようなところもあります。

そうしたところを、復習や再確認としながら進めていく工夫が必要です。

また、たった156ページですが、通常勤務の合間にこの内容を消化する研修を社内管理者が実施するのは結構大変な作業になります。

そのため、この研修を実施する学習塾出張講師のような専門業者が存在します。

ある上場企業の専門業者による研修をみると、省略が多く「とりあえずやっている感」が満載の穴だらけ研修になっていました。

それはまるで時間を短縮するための手抜き工事のようです。「やっていない」に等しい悪意を感じるほどのものでした。

それでも月何十万と請求をしているという現実。

悲しいことに、このような穴だらけ内容でも、詳細を検証されることはほとんどありません。

そのため、高等学校必履修科目の未履修問題のような内容不十分による指導などが取り沙汰されることはないようです。

しかしそれでは、「法律」を守っていないことは明らかです。

『そんなもんあくか!!!』と叫びたくなります。

学校の勉強が私たちの学習基礎になっているように、法定12項目はドライバーの学習基礎になります。

やりましょう法定12項目

がっちりやる法定12項目研修

国土交通省のマニュアルに完全準拠するように研修内容を組み立てると、およそ1項目が15分から25分くらい。

時間配分を意識しながら、国土交通省が目指す結果を出すよう、それをやりませんか。

ドライバーに月に1回、15分から20分くらいの時間をとってもらって。

事業所がそのような習慣を持つことでGマーク取得時や更新時の提出資料にある「自社内独自の運転者研修」や「荷主企業、協力会社等との安全対策会議の定期的な実施 」の実施を行う流れをつくることもできます。

同時に、Gマークとは関係がありませんが、事業所内の業務について一斉通達の機会を設けることもできます。

「〇〇様、納品ルールの変更について」「〇〇様構内の走行方法について」

法定12項目を12分30秒、一斉通達について4分30秒

できれば全部で18分くらいになるとよいと思います。

どうしても長くなる項目は分割しますが、短い項目は合わせて実施することで10カ月くらいで消化できます。

一般貨物運送事業社内教育アカデミー(ISA)では

二、三回繰り返えせば完了する単なる〇×ゲームになってしまう試問と、保管のためだけの形骸化した資料になりがちな感想の記入

そこで試問を理解度確認プリントという名称にしてマニュアルの習熟につながるサブテキスト扱いの学習に替えています。

またインターネット配信で動画視聴による研修ができる動画の作成。

講師による講義と動画を使った解説

法定12項目研修を学習塾と同じような研修にしています。

やりましょう法定12項目研修

国土交通省が一生懸命つくったマニュアルを使って求めた結果を出しましょう

そして法律を守りましょう


そして昨夜

法定12項目Ⅱトラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項について2026年版の作成。

内容は道路交通法について2026年施行の法律に変更しています。

自転車の交通反則通告制度開始と自転車の青切符制度開始についての公布日と施行日については、解説が複雑になることを避けて簡単な説明にとどめました。

そのほかは昨年とほぼ同じ内容です。

法定12項目Ⅱは25分くらいの長さになるためYouTube公開版では前後半の2部構成にしています。

YouTube版
https://youtu.be/oZc0z4WSc2E

今回は前半のみ公開いたします。

ホームページでは全内容の動画を公開しています。