労働者代表の選出

労働者代表の選出

36協定は企業と労働者代表が締結して労働基準監督署へ届け出します。

労働者代表、貴社ではどのようにして選出していますか。

今、関わらせていただいている、一営業所である事業所で、本社が決めた労働者代表名で就業規則変更が届け出があるのを確認しました。

「この届出は無効ですよ」とはっきり申し上げました。

嫌なやつですよね。

きっと、本社の担当者にとっては「めんどくさいヤツ」と思われていることでしょう。

しかし無効なのは確かです。

あらゆることに「とりあえずやったことにしてこう」という方針の事業所では「労働者代表はこっちで決めた人にサインしてもらう」的なことがほとんどではないでしょうか。

しかし、それは無効なのです。

でも、そのことで労働基準監督署から何か言われるようなことはめったことでは無いのも事実です。

「とりあえずやったことにしてこう」という方針であれば、そのまま続けていくことになります。

その「とりあえずやったことにしてこう」という方針の事業所では【挙手による選出】としていることが多いのではないでしょうか。

実際には【挙手による選出】は、全社員が集まっているときに行うという環境があって実現します。

朝礼等で全社員が集まるということであればよいのですがそういうことが無い場合は無理です。

きちんとやっていきたいと考えるのであれば【選挙による選出】はどうでしょうか。

基本的に真面目な社員(ドライバ-)を採用してる事業所であれば【選挙による選出】が合理的に実現する可能性は高くあります。

もし【選挙による選出】を行い、実現したとき、貴社にとって大きく頼りになる強力な労働者代表を選出することができます。

本当です。

おすすめです。