労働者代表の選出その2

実体のない労働者代表選出方法について
36協定は就業規則などを提出する際には、36協定届に労働者代表の署名、協定書には署名と押印が必要です。
労働者代表は、労働者の過半数を代表するもので、全労働者から挙手や選挙によって選ばれた者する必要があります。
事業所によっては、所長や管理職で話し合って決めた人を労働者代表としているケースがあります。また本社が勝手に決めたというケースもあります。それらは不正な選出方法です。
選出方法に【挙手による選出】と記載しておけば、労働者代表を不正に決めていたということで指摘を受けるケースはあまりありませんので常態化しているのでないでしょうか。
先日は、選挙による選出が強力であることを投稿しました。その理由は、また改めて書いていきたいと思います。今回は、労働者代表が部長や課長や係長であった場合についてです。
実態として労働者の意見が無い選出方法では【挙手による選出】などとしている場合が多くあります。選挙であれば投票用紙がその活動を証明するひとつになりますが、実態として労働者の意見が無い選出の場合は証明するものがありません。そして往々にして部長や課長や係長などの社内役職者が労働者代表になっていたりします。
労働者代表は部長や課長や係長でもよい
労働者代表選出における管理監督者は、【労働条件の決定権】【経営者との一体的な立場】【自己の勤務時間の裁量】【相応の待遇(手当・給与)】がないことが明らかであれば、部長や課長や係長でもかまいません。
しかしどのように選出されたかが大切になります。
もし部長や課長や係長が労働者代表に選ばれた際に「この事業所での部長や課長や係長は、【労働条件の決定権】【経営者との一体的な立場】【自己の勤務時間の裁量】【相応の待遇(手当・給与)】がない」ということを明確にしておくことです。
50人以上の事業所で安全衛生委員会が実施され、そこで労働者代表の選出方法についての議論があったことを記録。その際に、この事業所において部長や課長や係長は、【労働条件の決定権】【経営者との一体的な立場】【自己の勤務時間の裁量】【相応の待遇(手当・給与)】がないことが確認されている記述ある。そしていつどこでどのような方法で選ばれたか、安全衛生委員会の議事録や安全衛生委員会組織図の別紙として記録しておく。
何かあったときに外部の(労働基準局関係など)検証を受けたときに、検証者がすぐに理解できるようにしておくことが大切です。
もし労働者代表選出における管理監督者の選出について理解が乏しい社員が対応した場合にも、即座に「労働者代表の選出に不適切なところはない」ということが証明できるようにしておきたいものです。
「検証者が考えなくてもよい状態にする」
ことをおすすめします。


