運送会社が年度末である3月末までに絶対やらなければならないこと

運送会社が年度末である3月末までに絶対やらなければならないこと

運送会社が年度末である3月末までに絶対やらなければならないこと

その中の一つは、法定12項目研修です。

年度内に絶対やらなければならないものに健康診断があります。夜間勤務者いれば年2回。

運行管理上では、法定12項目研修を全ドライバーが受講することが必須です。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条1項による国土交通省告示1366号で定められた12項目の全を1年に1回必ず実施する必要があります。

国土交通省が公開する行政処分情報をみると、行政処分受けた運送会社のほとんどがこの法定12項目研修を行っていないことがわかります。

行政処分の発端として、飲酒による発覚、点呼の未実施が何かと取り上げられることが多いです。

しかし点呼の未実施事業所の多くが「従業員に対する指導及び監督」について指摘されています。そのひとつが法定12項目研修です。

3月に入りました。

全ドライバーに法定12項目すべて研修は実施されていますか。

【日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録】がありますか。

3月31日がリミットです。

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貨物自動車運送事業輸送安全規則
(従業員に対する指導及び監督)
第十条 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。

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貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
(平成十三年八月二十日 国土交通省告示第千三百六十六号)
第一章 一般的な指導及び監督の指針
貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第 22 号。以下「安全規則」という。)第 10 条第1項の規定に基づき、1に掲げる目的を達成するため、2に掲げる内容について、3に掲げる事項に配慮しつつ、貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車(以下単に「事業用自動車」という。)の運転者に対する指導及び監督を毎年実施し、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存するものとする。