
点呼は実施しているのに、法定12項目講習は大丈夫ですか
講習の未実施や記録の未整備は改善命令の対象となることがあります
貨物自動車運送事業 全ドライバー対象法定講習
法定12項目講習
貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項(従業員に対する指導及び監督)
貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
(平成13年8月20日 国土交通省告示第1366号)
日 時
令和8年8月29日(土) 9:35~12:45 (受付9:10~)
(講習時間 約180分)
会 場
静岡市東部勤労者福祉センター 清水テルサ7階会議室C
受講対象者
一般貨物自動車運送事業に所属する選任運転者全て
受講費
無料
推奨:実施記録作成1事業所5,500円(税込)(保存用ファイル代を含みます)
※事業所内作成のときは必要ありません
参加定員
30名
※30名を超える場合は別日程をご案内することがあります。
実施者
一般貨物運送事業社内教育アカデミー(ISA)
講習内容
本講習は、国土交通省告示第1366号に基づく運転者教育
(法定12項目)を実施する講習です。
受付期間
令和8年 6月29日(月)10:00~8月22日(土)17:00
お申込み・お問い合わせ

一般貨物運送事業社内教育アカデミー
受付時間 10:00~17:00
(土曜日・日曜日・祝日も受付)
【法令根拠】
貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項(従業員に対する指導及び監督)及び貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年8月20日 国土交通省告示第1366号)に基づき実施します。
貨物自動車運送事業者は、運転者に対する指導及び監督を毎年実施し、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、営業所において3年間保存しなければなりません。
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