初任運転者講習

貨物軽自動車運送事業者安全対策の強化

令和7年4月からの貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化により初任運転者の特別な指導と適性診断の受診が義務化されました。個人事業主の場合も対象となり、自ら安全対策を実施する必要があります。

特別な指導
(法定12項目)

安全運転の実技
(可能な限り実施)

令和7年3月以前から貨物軽自動車運送事業を行っている場合は、令和10年3月までに実施

令和7年4月以降に貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者は、猶予期間はありません

貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間

内容 時間
① 貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項等

第一章2に掲げる内容について指導する。 ①について5時間以上実施すること。②については、可能な限り実施するものとする。

② 安全運転の実技
実際に事業用自動車を運転させ、道路及び交通の状況に応じた安全な運転方法を添乗等により指導する。

備考
貨物軽自動車初任運転者が事業用自動車に乗務する前3年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を受講した場合、貨物軽自動車運送事業者が当該貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導を実施したものとみなすことができる。

運送プロ
ISAの初任運転者講習

国土交通省告示第1366号指導及び監督の指針に準拠

時間

昼間の部

 開場時間:9時30分

 説明開始:9時45分

 講習開始:10時00分

 お昼休憩:約45分

 講習終了:16時頃

夕方の部

 開場時間:16時00分

 説明開始:16時15分

 講習開始:16時30分

 中間休憩:約30分

 講習終了:22時頃

日程

令和7年度
6月開始

令和7年6月7日(土)

令和7年6月8日(日)

■同時受講者5名以上のとき
会場受講、別途日程の計画ができます。
■同時受講者10名以上のとき
出張講習の計画ができます。


貨物軽自動車初任運転者に対する特別な指導の内容

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

会場

静岡市清水区真砂町6-25

JR清水駅から徒歩6分
しずてつ新清水駅から徒歩6分