法定12項目とは
法定12項目とは
1989年に施行された貨物自動車運送事業法を実施するための運輸省令第22号が1990に制定され、
貨物自動車運送事業輸送安全規則、正式名:貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針が定められました。
その10条に該当する指導項目が法定12項目です。
(従業員に対する指導及び監督)
第十条 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。
この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。
運送業の事業者は、運転者に対して1年間で12項目の指導する必要があり、巡回指導の際にもチェックされます。
また、初任運転者に行う初任運転者教育の座学では、この12項目の指導を15時間以上行うことになっています。
この規則は、貨物自動車運送事業者に対する行うべき指導監督義務についての詳細であり、具体化された12項目の指導を実施していない場合は、初回:10日車 再違反:20日車の罰則が科せられることがあります。
法定12項目指導は、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針 (平成十三年八月二十日 国土交通省告示第千三百六十六号)に基づいて行うことになっています。
ここに12項目が記されています
12項目の内容です
法定12項目を学ぶためのマニュアル
国土交通省のマニュアル「一般的な指導及び監督の実施マニュアル」
約156ページ
全日本トラック協会が提供する「事業用トラックドライバー研修テキスト」
約600ページ
二つの主なマニュアルがあります。
