運送会社が年度末である3月末までに絶対やらなければならないこと【その2】

運送会社が年度末である3月末までに絶対やらなければならないこと【その2】

36協定

前回、年度を4月1日から翌年3月末としたときに、3月中に法定12項目を完結しておく必要があることを書きました。

そしてもう一つ必要なのが36協定です。

協定の有効期間が始まる前に労働基準監督署に提出する必要があります。

未提出の場合、ドライバーは残業や休日労働ができなくなります。

2024年働き方改革関連法施行から2年、労働基準監督署の臨検も活発化していくと言われています。

36協定では、労働者代表(労働者の過半数を代表する者)の署名または記名・押印が必要です。

次回は、労働者代表について書いていきます。

参考:厚生労働省36協定届の記載例

https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/001698882.pdf